2025年10月17日、国土交通省がマンション標準管理規約を改正しました。

 2026年4月施行の改正区分所有法に対応するための改正です。総会決議要件の緩和やマンション再生手法の拡充など、管理組合運営に大きく影響する内容で改正されているので、すべてのマンション管理組合が管理規約改正が必要です。

 グッドプランナーズマンション管理士事務所は、管理規約改正をサポートしています。

1.令和7年区分所有法改正(令和8年4月1日施行)【標準管理規約条項】

(1)総会決議における多数決要件の見直し【第47条】

(2)総会招集時の通知事項等の見直し【第43条】

(3)所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き【第67条の3(新設)】

(4)国内管理人制度の活用に係る手続き【第31条の3】

(5)専有美部分の保存行為実施の請求【第23条】

(6)共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等【第21条】

(7)修繕積立金の使途【第28条】

(8)マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き【第67条の4(新設)・5(新設)】

(9)共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使【第24条の2(新設)】

(10)区分所有者の責務【第20条】

2.社会情勢等踏まえた見直し

(1)管理組合役員に関する規定の見直し【第35条・第36条の2・第53条】

(2)管理組合役員等の本人確認【第35条・第55条】

(3)管理組合が取り組むべき防災関係業務の内容【第32条・第32条の2】

(4)喫煙に関するルールの考え方【第18条】