2025年10月17日、国土交通省がマンション標準管理規約を改正しました。
2026年4月施行の改正区分所有法に対応するための改正です。総会決議要件の緩和やマンション再生手法の拡充など、管理組合運営に大きく影響する内容で改正されているので、すべてのマンション管理組合が管理規約改正が必要です。
グッドプランナーズマンション管理士事務所は、管理規約改正をサポートしています。
1.令和7年区分所有法改正(令和8年4月1日施行)【標準管理規約条項】
(1)総会決議における多数決要件の見直し【第47条】
(2)総会招集時の通知事項等の見直し【第43条】
(3)所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き【第67条の3(新設)】
(4)国内管理人制度の活用に係る手続き【第31条の3】
(5)専有美部分の保存行為実施の請求【第23条】
(6)共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等【第21条】
(7)修繕積立金の使途【第28条】
(8)マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き【第67条の4(新設)・5(新設)】
(9)共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使【第24条の2(新設)】
(10)区分所有者の責務【第20条】
2.社会情勢等踏まえた見直し
(1)管理組合役員に関する規定の見直し【第35条・第36条の2・第53条】
(2)管理組合役員等の本人確認【第35条・第55条】
(3)管理組合が取り組むべき防災関係業務の内容【第32条・第32条の2】
(4)喫煙に関するルールの考え方【第18条】
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