平成29年8月29日改正標準管理規約の改正概要

 平成29年8月29日改正 標準管理規約改正概要

1.マンション標準管理規約(単棟型)を以下のとおり改正

住宅宿泊事業を実施する場合

第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。

住宅宿泊事業を禁止する場合

第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

2.コメント(解説)において、関連の留意事項も提示

○家主居住型のみ可能とする場合

○新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求める場合

○新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合 の規定例等も提示するおい

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