平成29年8月29日改正標準管理規約の改正概要
平成29年8月29日改正 標準管理規約改正概要
1.マンション標準管理規約(単棟型)を以下のとおり改正
住宅宿泊事業を実施する場合
第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
住宅宿泊事業を禁止する場合
第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
2.コメント(解説)において、関連の留意事項も提示
○家主居住型のみ可能とする場合
○新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求める場合
○新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合 の規定例等も提示するおい
マンション管理規約改正サポート

事前相談・見積依頼
事前相談は、無料で相談サービスを提供しています。
令和7年・令和6年・令和3年標準管理規約改正サポート
-2-1024x575.jpg)