令和6年6月7日改正標準管理規約の改正概要
Ⅰ.「マンション標準管理規約(単棟型)」の改正(概要)
1.高経年マンションの非居住化や所在等不明区分所有者の発生への対応等
(1)組合員名簿等の作成・更新の仕組み
○組合員の住所等に変更があった際に管理組合へ届け出ることを記載(第31条及び同条関係コメント)
○専有部分を第三者に貸与する場合において、当該第三者に関する情報を管理組合へ届け出ることを記載(第19条及び同条関係コメント)
○組合員名簿を更新すること及び居住者名簿を作成・更新することを記載(第64条の2及び同条関係コメント)
(2)所在等が判明しない区分所有者への対応
○区分所有者の所在等が判明せず管理に支障を及ぼす場合において、管理組合が所在等不明区分所有者の探索を行った場合に、その探索に要した費用を当該区分所有者に請求することができることを記載(第67条の2及び同条関係コメント)
2.マンションの管理情報の見える化の推進
(1)修繕積立金の変更予定等の見える化
(2)管理に関する図書の保管の推進
3.社会情勢やライフスタイルの変化に応じた対応
(1)EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進
(2)宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化等
4.その他所要の改正
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