●再生の円滑化等の推進
○多数決による建物・敷地一括売却や建物の取り壊し等
建物敷地一括売却や建物の取り壊し等を行うには、区分所有者全員の同意が必要であり事実上困難である。

●建て替えと同等の多数決※1による※1原則4/5・一定の客観的事由がある場合3/4
①建物・敷地の一括売却
②建物を取り壊した上での敷地売却
③建物の取り壊しを可能とする制度の創設(※2いずれも建て替え決議と同様に賃貸借などの終了の規律を設ける)
※区分所有建物が全部焼失した場合の敷地共有者など集会においても4/5以上の多数決による建物の再建・敷地売却を可能とする制度を創設
建て替え決議:マンションを取り壊し、新たなマンションを建築k
①建物敷地売却決議:マンションと敷地を一括して売却
②建物取り壊し敷地売却決議
③取り壊し決議:マンションの取り壊し
■多数決による一等リノベーション工事(建物の更新)
既存躯体を維持しながらすべての専有部分を含む建物全体を更新して、実質的な建て替えを実現する「一棟リノベーション工事」が技術的に可能になっているが、区分所有者全員の同意が必要である。
事実上困難

立て替えと同等の多数決(※1原則4/一定一定の客観的事由がある場合3/4)による一棟リノベーション建物の建物の更新)を可能とする制度を創設※2
更新(一棟リノベーション)決議:躯体の補強と全専有部分の改良

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