①建替・建物敷地売却決議などの多数決要件の緩和

建て替えなどの被災区分所有建物の再生などに係る決議の要件(区分所有法上原則4/5)が厳格で必要な行為を迅速に行うことができず、早期の復興を阻害するおそれがある

多数決割合をいずれも2/3に引き下げる

②被災区分所有法に基づく決議可能期間の延長

被災区分所有建物の建物敷地売却決議等が可能なのは1年に限られるなど、同法の決議をするための準備が困難

決議可能期間を6年を超えない範囲内で政令で定める期間内とする

※通算6年を超えない期間内であれば当初定めた期間を延長することが可能になる

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