区分所有法の管理組合総会の議決の多数決要件が改正されました。

 2026年4月1日の施行以降、管理組合の現行管理規約の多数派要件の違いが生じています。この状況では、区分所有法強行規定のため、総会運営は改正区分所有法に基づいて開催・運営することになります。決算のための定期総会が6月の管理組合の場合は、定時総会での管理規約改正をすることが求められます。

 「特別議決」の多数派要件も改正されています。出典:国土交通省ウェブサイトからの情報を掲載いたします。

【区分所有法改正に基づく、標準管理規約改正条項】

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