区分所有法の管理組合総会の議決の多数決要件が改正されました。
2026年4月1日の施行以降、管理組合の現行管理規約の多数派要件の違いが生じています。この状況では、区分所有法強行規定のため、総会運営は改正区分所有法に基づいて開催・運営することになります。決算のための定期総会が6月の管理組合の場合は、定時総会での管理規約改正をすることが求められます。
「特別議決」の多数派要件も改正されています。出典:国土交通省ウェブサイトからの情報を掲載いたします。

【区分所有法改正に基づく、標準管理規約改正条項】
(総会の会議及び議事)
第47条総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわらず、組合員総数及び議決権総数の各半数以上を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。
一規約の制定、変更又は廃止
二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修促進に関する法律(平成7年法律第123号)第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の管理
四区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の
訴えの提起
(削る)
五その他総会において本項の方法により決議することとした事項

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