国土交通省住宅局法務省民事局よりマンションの管理・再生の円滑化等のための改正法
令和7年7月
国土交通省住宅局法務省民事局より(令和8年4月施行)
■共用部分の管理・変更と同時にする専有部分の保存・利用改良
規約に特別の定めをすることにより、共用部分の管理・変更と同時にする専有部分の保存・改良を、当該共用部分の管理・変更と同等の多数決で行うことができる制度を創設する(例:配管の全面更新)
■他の区分所有者の専有部分の保存請求
自らの専有部分等を保存する為に他の区分所有者の専有部分につき自ら保存することを請求することができることを明確化する
(例::上の階の区分所有者の専有配管からの漏水の発生を2階の区分所有者が被害、2階区分所有者が自らその配管の補修をしようとする場合)

国土交通省住宅局法務省民事局より
■国内管理人
・区分所有者が国内に住所を有しないケースが増加
・海外にいる区分所有者と連絡がつかないことがあると、建物の管理に支障
↓
■区分所有者が、国内に住所等を有しない場合又は有しないこととなる場合に、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内管理人を選任することができる制度を創設
※ 規約で国内管理人の選任を義務付けることも可能
※ 国内管理人は、国内に住所等を有する者である必要
※ 区分所有者と国内管理人との関係は委任に関する規定に従う
【国内管理人の権限】
保存行為・利用改良行為
②集会招集通知の受領・集会における議決権の行使
③管理費等の区分所有者の債務の弁済
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