令和3年6月22日改正標準管理規約の改正概要

1.ITを活用した総会・理事会

「ITを活用した総会」等の会議の実施が可能なことを明確化し、これに合わせて留意事項等を記載

〇「ITを活用した総会」等の会議を実施するために用いる「WEB会議システム等」の定義を定義規定に追加(第2条)

〇理事長による事務報告が「ITを活用した総会」等でも可能なことを記載(第38条関係コメント)

〇「ITを活用した総会」等の会議を実施するにあたっては、WEB会議システム等にアクセスするためのURLを開催方法として通知することが考えられることを記載(第43条及び同条関係コメント(総会)・第52条関係コメント(理事会))

〇ITを活用した議決権の行使は、総会や理事会の会場において議決権を行使する場合と同様に取り扱うことを記載(第46条関係コメント(総会)・第53条関係コメント(理事会))

〇「ITを活用した総会」等の会議の実施が可能であること及び定足数を算出する際のWEB会議システム等を用いて出席した者の取り扱い等について記載(第47条及び同条関係コメント(総会)・第53条及び同条関係コメント(理事会))

※ITを活用した総会・理事会の具体的な開催方法は(一社)マンション管理業協会が「ITを活用した総会の実施ガイドライン」を定めています。

※また、このITを活用した総会・理事会については、それを可能とすることを明確化する観点から標準管理規約の改正を行っているものであるため、この改正に伴って各管理組合の管理規約を変更しなくとも、ITを活用した総会・理事会の開催は可能です。

 2.マンション内における感染症の感染拡大のおそれが高い場合等の対応

〇感染症の感染拡大のおそれが高いと認められた場合における共用施設の使用停止等を使用細則で定めることが可能であることを記載(第18条関係コメント)

〇感染症の感染拡大の防止等への対応として、「ITを活用した総会」を用いて会議を開催することも考えられるが、やむを得ない場合においては、総会の延期が可能であることを記載(第42条関係コメント)

3.置き配

置き配を認める際のルールを使用細則で定めることが考えられることを記載(第18条関係コメント)

4.専有部分配管

共用部分と専有部分の配管を一体的に工事する場合に、修繕積立金から工事費を拠出するときの取扱いを記載(第21条関係コメント)

5.管理計画認定及び要除却認定の申請

総会の議決事項として、改正適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。)第102条第1項に基づく要除却認定の申請を追加し、これに合わせて規定順を整理(第48条)

6.その他所要の改正

改元に伴う記載の適正化、書面・押印主義の見直しや近年の最高裁判決等に伴う改正等

※総会の議事録への区分所有者の押印を不要とする改正(第49条(ア)第2項(イ)第3項関係)については、今般のデジタル社会形成整備法による区分所有法の改正が令和3年9月1日施行であることを踏まえ、同日までは引き続き押印が必要であることにご留意ください。