管理規約の改正時期 

 改正区分所有法の「強行規定」は、例えば決議要件等は、管理規約を改正していない場合は、改正区分所有法の規定に基づいて進める必要があります。

 管理組合運営に支障が出る場合があり、国土交通省では、出来るだけ早期の管理規約改正を推奨しています。

 多くのマンション管理組合の定期総会の開催時期、6月又は11月までに改正手続きを進めることがお勧めです。

 国土交通省ウェブサイトの管理規約の変更手続きを参照をお願いします。

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