「国土交通省のウエブサイト」から重要な注意点をお知らせする「標準管理規約改正②」は、総会定足数の見直しです。

 この条文は、改正区分所有法の強行規定なので、改正区分所有法が管理規約規定より優先されて適用されます。

② 総会定足数の見直し

「特別決議」を行う場合の総会の定足数(区分所有者数及び議決権の各「過半数」)を規定

 基本の総会定足数を議決権総数の「半数以上」から「過半数」に見直し「特別決議」を行う場合の総会の定足数(区分所有者数及び議決権の各「過半数」)を規定