「国土交通省のウエブサイト」から重要な注意点をお知らせする「標準管理規約改正③」は、共用部分の変更に係る決議等の多数決要件の緩和です。
この条文は、改正区分所有法の強行規定なので、改正区分所有法が管理規約規定より優先されて適用されます。
③共用部分の変更に係る決議等の多数決要件の緩和
バリアフリー化による共用部分の変更等に係る決議の多数決要件を3/4 から2/3に緩和


「国土交通省のウエブサイト」から重要な注意点をお知らせする「標準管理規約改正③」は、共用部分の変更に係る決議等の多数決要件の緩和です。
この条文は、改正区分所有法の強行規定なので、改正区分所有法が管理規約規定より優先されて適用されます。
バリアフリー化による共用部分の変更等に係る決議の多数決要件を3/4 から2/3に緩和

