2025年10月17日、国土交通省がマンション標準管理規約を改正。
2026年4月施行の改正区分所有法に対応するための主な改正条文を解説する「国土交通省のウエブサイト」から重要な注意点をお知らせする「標準管理規約改正講座」の第⑧回は、国内管理人制度の活用に係る手続き【第31条の3】
「国内管理人」制度を区分所有者が活用する際の手続き規定等を創設
主な改正事項(条文)
- 組合員が国内管理人を選任した場合は、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面により理事長に届け出ければならない。
- 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。

