2025年10月17日、国土交通省がマンション標準管理規約を改正。

2026年4月施行の改正区分所有法に対応するための主な改正条文を解説する「国土交通省のウエブサイト」から重要な注意点をお知らせする「標準管理規約改正講座」の第⑩回は、専有美部分の保存行為実施の請求【第23条】について。

 現行規定において、共用部分の管理を行うために必要な範囲内の「立入り」のみ明記されているところ、専有部分の「保存行為」の実施請求についても明確化

主な改正事項(条文)

  • 理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入り又は保存行為の実施をしなければ、共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、自らその専有部分又は専用使用部分に立ち入り、又は保存行為を実施することができる。この場合において、理事長は、委任した者にこれを行わせることもできる。