区分所有法の改正により、マンション管理適正化のために、管理組合運営の選択肢が増えています。
国土交通省によると、「マンション管理士等の専門家に加えて、マンション管理業者が管理者に就任するケースが増加している現状を踏まえ、区分所有者以外の者が管理者に就任する方式について「外部管理者方式」(このうち、管理業者が管理者に就任する場合を「管理業者管理者方式」という。)と定義。
外部管理者方式等においても、マンションの管理の主体は区分所有者から構成される管理組合であることを前提に、区分所有者がその責務を果たすべきことを確認するとともに、外部管理者方式等における留意事項を整理。」

