令和6年6月7日改正の標準管理規約改正概要。
2026年4月施行の改正区分所有法に対応するための主な改正条文を解説する「国土交通省のウエブサイト」から重要な注意点をお知らせする「標準管理規約改正講座」を18回配信してきましたが、令和6年7月の標準管理規約改正も重要な改正でしたので、「国土交通省のウエブサイト」から「標準管理規約改正講座」第⑲回は、組合員名簿等の作成・更新の仕組みについて。
区分所有者名簿・居住者名簿の整備・更新は、マンション管理計画認定基準の審査対象項目
Ⅰ.令和6年7月の標準管理規約改正の目的は、高経年マンションの非居住化や所在等不明区分所有者の発生への対応等
(1)組合員名簿等の作成・更新の仕組み
○組合員の住所等に変更があった際に管理組合へ届け出ることを記載(第31条及び同条関係コメント ○専有部分を第三者に貸与する場合において、当該第三者に関する情報を管理組合へ届け出ることを記載(第19条及び同条関係コメント) ○組合員名簿を更新すること及び居住者名簿を作成・更新することを記載(第64条の2及び同条関係コメント)
「国土交通省のウエブサイト」掲載情報

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