共用部分の変更決議の多数決要件の緩和

共用部分の変更決議の多数決要件(3/4)を満たすのが容易ではない。必要な工事などがそのため迅速に行えない。

          

■原則的な多数決割合は現行規定((3/4)を維持いつつ、次の事由がある場合には、多数決割合を2/3に引き下げる

①共有部分の設置・保存の痂皮により権利侵害の恐れ場ある場合

②バリアフリー化のために必要な場合

(具体例【1】倒壊などのおそれのある立体駐車場を取り壊して平おきの駐車場とする

【2】階段しかない5階建てのマンションにエレベーターを設置する

※復旧決議の多数決割合も2/3に引き下げる

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