○管理業者が管理組合の管理者を兼ねる場合において、
①管理業者が管理者に選任されるに際し、管理者受託契約に係る重要事項を区分所有者に説明し、書面を交付すること
②管理業者が管理者として、自社又は関連会社との取引等を行おうとする際は、当該取引の前に区分所有者に説明することを義務化する。

区分所有者に対して

・自己取引等の前に説明会を開催し、

・取引相手や取引内容などを丁寧に説明する

2026年4月改正

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