2025年10月17日、国土交通省がマンション標準管理規約を改正。
2026年4月施行の改正区分所有法に対応するための主な改正条文を解説する「国土交通省のウエブサイト」から重要な注意点をお知らせする「標準管理規約改正講座」の第⑰回は、管理組合が取り組むべき防災関係業務の内容【第32条・第32条の2】について。
管理組合が取り組むべき防災関係業務の内容【第32条・第32条の2】
① 防災関係業務の明確化
管理組合において取り組むべき防災関係業務の内容をコメントに追加
② 防火管理者に関する規定の整備
消防法上設置が求められている防火管理者に関する規定例を追加
主な改正事項(条文)
(防火管理者)
第32条の2 理事長は、防火上必要な業務を行わせるため、防火管理者を選
任し、消防署に届け出なければならない。
2 防火管理者は、主に次の各号に掲げる防火管理上必要な業務について、
消防計画を作成し、消防署に届け出るほか、当該消防計画に基づいた業務
を行う。
一 消火、通報及び避難の訓練の実施
二 避難経路の確保及び点検
三 消防用設備等の設置状況の確認及び点検
3 理事長は、前項の業務において防火管理者が改善を申し入れたときは、
必要な措置を講じなければならない。
-出典:国土交通省ウェブサイト-1024x583.jpg)
