2025年10月17日、国土交通省がマンション標準管理規約を改正。

2026年4月施行の改正区分所有法に対応するための主な改正条文を解説する「国土交通省のウエブサイト」から重要な注意点をお知らせする「標準管理規約改正講座」の第⑬回は、理事長が、区分所有者及び区分所有者であった者の損害賠償請求権等の代理行使をできる旨を明示する規定を創設について。

 共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使【第24条の2(新設)】

理事長が、区分所有者及び区分所有者であった者の損害賠償請求権等の代理行使をできる旨を明示する規定を創設

〇損害賠償請求権等の行使を理事長による一元的な行使のみに限定

〇区分所有権を譲渡した際に、区分所有法第26条第2項の別段の意思表示を行わないこととする規定を創設

〇損害賠償金等の使途を制限する規定を創設

主な改正事項(条文)