令和6年6月7日改正の標準管理規約改正概要。
2026年4月施行の改正区分所有法に対応するための主な改正条文を解説する「国土交通省のウエブサイト」から重要な注意点をお知らせする「標準管理規約改正講座」を18回配信してきましたが、令和6年7月の標準管理規約改正も重要な改正でしたので、「国土交通省のウエブサイト」から「標準管理規約改正講座」第㉑回は、所在等が判明しない区分所有者への対応について。
Ⅰ.令和6年7月の標準管理規約改正の目的は、高経年マンションの非居住化や所在等不明区分所有者の発生への対応等
(2)所在等が判明しない区分所有者への対応
○区分所有者の所在等が判明せず管理に支障を及ぼす場合において、管理組合が所在等不明区分所有者の探索を行った場合に、その探索に要した費用を当該区分所有者に請求することができることを記載(第67条の2及び同条関係コメント)
「国土交通省のウエブサイト」掲載情報


