マンション共有部分でのトラブルについて

 マンション内の共有部分に自転車や子供の三輪車等の私物を置く、ベランダ部分に手を加える、などにより他の住民から管理組合にクレームが寄せられることがあります。

 他にも喫煙など共用部分でのトラブルにはさまざまなものがあります。住民の中には共有部分である事を承知の上で「このくらいなら大丈夫」「誰かに迷惑がかかることなんて無いし」と考えてしまう方もいるのではないでしょうか。

管理組合の対応

 

 こうしたトラブルは居住者間では注意しづらいうえ、喧嘩になって更なるトラブルに発展することもあります。

 共用部分の私物化などのトラブルが起こった場合、管理組合としてどのような対処を取れば良いのでしょうか?

 管理を管理会社に委託している場合は注意喚起を行ってくれますが、管理会社は住民同士の喧嘩の仲裁はしません。

 管理組合として 『注意書きを掲示板などに貼る、各戸あるいは該当居住者へ配布する、管理組合の理事長などが該当居住者に直接話をしに行く』 などの対応が必要です。

 

 このような管理組合の対応でおおよそ解決しますが、いくら注意喚起をしても問題行動が改善されない場合もあります。

 管理会社や管理組合の対応でも問題が解決しない場合は、マンションのある自治体の区役所や市役所に相談したり、警察や弁護士などに対応を依頼することも想定しなければなりません。

 トラブルの発生を抑え、問題が発生してもスムーズに解決するために、普段からの住民に対する啓蒙活動と、マンション内での催しを企画するなどして住民間の交流を図ることが重要です。

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