区分所有法 ★区分所有法改正のポイント② 共有部分に係る損害賠償請求権などの行使の円滑化 2026年4月19日 ●共有部分に係る損害賠償請求権などの行使の円滑化 管理者による共用部分に係る損害賠償請求権などの代理行使について、区分所有権が転売された場合の扱いが不明確、訴訟追行を認めない例もある ↓ 管理者が元区分所有者を含む請求権を有する者を代表して請求権を行使し、訴訟追行が可能だということを明確化※管理組合法人にも同様の規律を整備 国土交通省区分所有法改正より抜粋 出典:国土交通省ウェブサイト 共有: Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X いいね:いいね 読み込み中…