令和8年4月1日に改正区分所有法が施行しました。
区分所有法改正に対応する令和7年10月標準管理規約改正に準拠する管理規約改正を行っていない管理組合が総会を開催した場合、改正区分所有法の強行規定では決議の効力が失われます。(改正区分所有法附則第2条)。
管理規約改正を行っていない管理組合の場合、区分所有法強行規定に準じた総会を開催する必要があります。
改正区分所有法改正の重要事項
(1)総会決議における多数決要件の見直し【第47条】
① 出席者の多数決による特別決議 ※「特別決議」についても、総会の出席者による多数決を可能とする
② 総会定足数の見直し ※1基本の総会定足数を議決権総数の「半数以上」から「過半数」に見直し ※2「特別決議」を行う場合の総会の定足数(区分所有者数及び議決権の各「過半数」)を規定
③ 共用部分の変更に係る決議等の多数決要件の緩和 ※バリアフリー化による共用部分の変更等に係る決議の多数決要件を3/4 から2/3に緩和
④ マンション再生(建替え・更新・売却・取壊し等)決議の多数決要件の見直し ※1新たなマンション再生手法である更新・売却・除却を行う場合の多数決要件を規定 ※2客観的な事由が認められる場合のマンション再生に係る決議の多数決要件を4/5から3/4に緩和
(2)総会招集時の通知事項等の見直し【第43条】
- 総会招集時の通知事項として、全ての議案について「議案の要領」を示すよう規定を見直し
- 共用部分の変更に係る決議及びマンション再生決議について、多数決要件が緩和される場合には通知事項とする
- 緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間を「5日間」から「1週間」に変更

