2025年10月17日、国土交通省がマンション標準管理規約を改正。
2026年4月施行の改正区分所有法に対応するための主な改正条文を解説する「国土交通省のウエブサイト」から重要な注意点をお知らせする「標準管理規約改正講座」の第⑪回は、共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等【第21条】について。
現行規定が改正区分所有法の規定において必要とされる「規約の定め」に当たることを明示
主な改正事項(条文)
- 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合がこれを行うことができる。。

