2025年10月17日、国土交通省がマンション標準管理規約を改正。

2026年4月施行の改正区分所有法に対応するための主な改正条文を解説する「国土交通省のウエブサイト」から重要な注意点をお知らせする「標準管理規約改正講座」の第⑪回は、修繕積立金の使途【第28条】修繕積立金の管理・運用に修繕積立金を充当できる旨を明確化について。

 修繕積立金の使途【第28条】

① 新たなマンション再生手法の創設への対応

 新たなマンション再生手法(更新・売却・取壊し)の調査・設計段階の支出について、修繕積立金を充当できる旨を規定

② 修繕積立金の使途の明確化

 建物及び設備の性能・機能を新築時の水準から向上させる「改良」工事についても修繕積立金を充当できる旨を明確化

主な改正事項(条文)

 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 

二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

三 敷地及び共用部分等の改良又は変更

四 建物の建替え、建物の更新、建物敷地売却、建物取壊し敷地売却又は取壊し(以下「マンション再生等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査

五 修繕積立金の管理及び運用

六 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理